障害福祉サービス施設申請支援
当事務所は事業所様と共に歩むパートナーとして
安心できる事業所運営をサポートいたします
こんなことに困ったら当事務所へご相談ください!
▶指定申請手続き
新たに事業を行うには、都道府県や市からの指定を受ける必要があります。面倒な書類作成や申請業務は当事務所がサポートいたします。
指定申請書類は、原則毎月1日の指定日を基準として、指定希望月の2か月前の15日前後までに、提出するのが一般的です。
▶加算・変更手続き
児童指導員等加配加算や福祉専門職配置加算など、お忙しい事業所様に代わり各種手続きを行います。事業所の皆様は利用者のため本業に専念していただけます。
変更届は、体制に変更があった日から10日以内に提出が必要です。
加算届は、毎月15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降に提出された場合は、翌々月から算定開始となります。
▶業務継続計画(BCP)の策定について
令和3年度の制度改定により、障がい福祉サービス等が継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続計画の策定や研修及び訓練の実施等が、令和6年4月1日から義務化されました。また、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備も同様となっています。
詳しくはこちらをご確認ください。
▶安全計画の策定について
障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について、次の事項が令和6年4月1日から義務化されました。
①児童の安全を確保するため、事業所の設備等の安全点検や事業所外での活動等を含む事業所等での活動、従業者や児童に対する安全確保のための指導等、児童の安全確保に関する取組についての年間スケジュール(安全計画)を定める。
②安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
③保護者に対して、事業所での安全計画に基づく取組の内容等を周知する。
④安全計画は定期的に見直しを行うとともに、必要に応じて安全計画の変更を行う。
▶その他サポートに関して
ホームページの作成、チラシ・DM・事業所案内等、印刷物の作成に関してもサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
